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不動産売却時にかかる税金について

不動産売却に関係してかかる税金はいくつかあります。

まず、譲渡所得税というものがあります。
これは、給与にかかる所得税と基本的に同じもので、不動産取引によって発生した所得にかかる税です。
この譲渡所得税と同時に納付することになるのが、住民税と復興特別所得税です。


次に不動産取引をする際にかかる税としては、印紙税があります。
売買契約書を作成するときに、印紙を貼ることで納付します。

そして、移転登記をする時に納めるのが登録免許税です。

不動産売却の中でも比較的高額になりがちなのが譲渡所得税ですので、どのように計算するのかを確認しておくと良いです。
まず、譲渡所得を出す必要がありますので、物件を購入した時の取得費と売却にかかった支出を足します。
その後、売却額から引く、さらに特別控除額を差し引くと譲渡所得額が出てきます。


譲渡所得税の税率は、どのくらいその不動産を保有していたかによって変わります。
5年を超える期間であれば長期譲渡所得と区分されて、合計で20.315%となります。
5年以下の保有であれば短期譲渡所得となり、合計39.63%とかなり高率になってしまいます。
この税率を譲渡所得額にかけることで、譲渡所得税額の計算が可能です。

不動産売却では、譲渡所得から差し引くことができる控除制度が存在し節税に使えます。
その一つが「3.000万円特例」と呼ばれる制度で、マイホームを売った場合に控除されるというものです。

3,000万円特別控除を受けるためには、譲渡した年の翌年2月16日から3月15日の間に確定申告が必要になります。

会社勤めで普段の給与所得を会社が処理している場合でも、不動産譲渡所得の確定申告は自ら行う必要があります。上記の期間中に必ず忘れずに行うようにしましょう。

不動産売却時に発生する税金は、高額になることもあります。
一方で、いくつもの控除や軽減措置がありますので、よく理解して税金対策として活用できるようにしましょう。

神戸市・明石市を中心とした不動産の売却・購入は㈱ライズリアルエステートがサポートいたします。

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