ご売却の流れ
①売却のご相談
売主様のご希望条件をヒアリングさせて頂きながら、価格査定および販売方法のご提案をさせて頂きます。
- 机上査定
- 近隣事例や公示地価を参考に算出する簡易査定
- 訪問査定
- 実際に現地に伺い確認して算出する精度の高い査定
取引事例の比較、経済情勢、住宅市場動向、立地、エリアの特性、建物保証の有無等を考慮し、最終的な査定価格を試算致します。
②販売方法のご提案
近隣の取引事例や売出事例、市況の動向、不動産の特性を分析し、当社のオリジナリティーを最大限に活用した、売主様のご希望に沿う最適な販売方法をご提案致します。
〈例〉
- 当社独自のVR(仮想空間)技術を使ったホームステージング
- 大手ポータルサイト(ホームズ、アットホーム等)に掲載
- 国土交通大臣指定流通機構(レインズ)に掲載し、幅広い窓口から集客
- 周辺への紙媒体でのPR活動
- スピーディーな業者買取り
③売出しプランのご提供
さまざまな情報より多角的に分析し、売出価格をご提示致します。ご希望の売出し価格や販売完了までの期間など、お客様のご要望に沿ったプランをご用意致します。
- チャレンジプラン
- 高めの価格で売り出し、高値成約のチャンスを作るプラン(査定価格の110%目安)
- スタンダードプラン
- 販売価格と販売期間のバランスを重視し、最適な条件での売却を目指すプラン(査定価格の105%目安)
- スピードプラン
- 査定額前後で売り出し、早期成約を目指すプラン (査定価格の100%前後)
④媒介契約の締結
不動産売却をご依頼頂く場合、媒介契約の締結が必要になります。
- 専属専任媒介契約
- 媒介を1社の不動産会社にのみ依頼する契約で、他の不動産会社に重ねて依頼することが出来ません。また、自分で見つけてきた相手についても直接取引は出来ません。
- 専任媒介契約
- 媒介を1社の不動産会社にのみ依頼する契約で、他の不動産会社に重ねて依頼することが出来ません。自分で見つけてきた相手とは直接取引出来ます。
- 一般媒介契約
- 複数の不動産会社に同時に媒介を依頼することが出来る契約です。
当社では以下の理由により専属専任・専任媒介契約をおすすめしております。
- より早く・より高く・安全に売る為の当社仲介サービスをご利用いただけます。
- 当社が情報を一元管理する為、売主様のご負担を軽減する事が出来ます。
- 売主様の窓口会社は当社1社のみですが、国土交通大臣指定流通機構(レインズ)への登録により他の不動産会社を通じて広くご紹介致します。
- お客様の囲い込みは致しません。他の不動産業者に対して積極的に広く情報を開示致します。
⑤売却不動産の販売活動
当社HP、提携のポータルサイト(ライフルホームズ・アットホーム・スーモ等)、国土交通大臣指定流通機構(レインズ)等に掲載し、集客致します。
当社独自のVR(仮想空間)技術を使ったホームステージングにより不動産の見栄えをアップさせます。※専属専任・専任媒介を締結して頂くと無料提供させて頂きます。
紙媒体でのアプローチ(ポスティング、新聞折り込み等)により、集客致します。
専属専任媒介契約については1週間に1度、専任媒介契約については2週間に1度メールで活動状況のご報告を致します。
オープンハウス、現地販売会の開催を致します。
当社登録顧客や提携企業等に様々な方法で売却不動産をご紹介致します。
ご売却不動産の魅力を購入希望のお客様に直接お伝え致します。
⑥売買契約
お客様からの購入希望の申込、契約条件の調整を致します。
- 購入価格・手付金等の支払条件の調整
- 契約日・決済日・引渡し日の設定
- その他の条件の調整
- 不用品処分や解体等も当社にお任せ下さい。※有償になります。
重要事項説明・売買契約・手付金の受領
- 売買契約は、売主様、買主様の双方がご理解、ご納得のうえ締結されます。少し難しい内容になりますが、出来るだけ分かりやすくご説明致します。
⑦決済・引渡し前の準備
既存の住宅ローンの完済手続き(残債がある場合)
売却不動産に住宅ローン等のお借入れが残っている場合はそれを完済し、抵当権等を抹消する必要があります。一般的には買主様より受領する売買代金から充当して一括返済されます。
登記に関する手続き
提携の司法書士をご紹介し、スムーズな手続きが完了出来るよう売主様にご協力致します。
境界の明示・確定測量
本来あるべき箇所に境界標が無い場合、境界標の復元作業を土地家屋調査士に依頼します。
承諾書等の取得
近隣との権利関係に基づき、承諾書を要する場合はスムーズに取得出来るように売主様にご協力致します。
⑧決済・引渡し・各種手続き
残代金受領、所有権移転登記手続き
残代金を買主様から受け取り、建物であれば鍵の受け渡しをするなど、売買契約書で取り決めした内容で売主様から買主様にお渡しします。提携司法書士により所有権移転登記手続きを行います。また、固定資産税の日割清算も行います。
確定申告の時期・方法
居住用の3,000万円特別控除や、10年超所有の軽減税率等、税制上の特例を受ける為には、売却した年の翌年にご自身で確定申告を行う必要があります。当社ではお客様の税金に関するお悩みにお応えし、手続きをバックアップ致します。