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不動産を売却する時の広告費は誰が負担するの??

不動産を売却する時は、広告して買主を募集する方法が一般的ですが、宣伝には広告費がかかります。

基本的には売主が広告費を負担する必要はありません。ただ、例外もありますので、注意が必要です。

不動産業者に不動産の売却を頼むと、不動産業者はチラシを作ってポスティングしたり、ポータルサイトに載せたり、看板を制作して現地に立てるなどの宣伝活動をします。もちろんこれらをするには費用がかかります。では、誰がこの費用を負担するのでしょうか?広告費は基本的に、不動産業者が負担します。

国土交通省が決めた標準媒介契約約款には、宅地建物取引業について特別に頼んだ広告費は売主が実費を不動産業者に払う必要があることを規定しています。逆に言うと、不動産取引の際の広告費は特に頼んだもの以外のものは不動産業者が負担するため、売主には請求しないということです。

また、宅地建物取引業法では不動産業者が成約した際にもらう仲介手数料の上限が決められており、この仲介手数料の他にもらってはならないことも決まっています。不動産業者は宣伝費や人件費、売買契約書を作るなどの手数料をこの仲介手数料から出費する必要があります。不動産業者の中には広告費や手数料ということで、別に仲介手数料の他に費用を請求するケースがありますが、それは宅地建物取引業法違反になります。(例:仲介手数料の上限請求+ローン事務手数料11万円請求など)

媒介契約する際に説明してくれるといいですが、売買が成り立ってから「別に広告費がかかる」と初めて言うような悪質な業者もいます。そのため広告費や販売活動の費用を誰が負担するかを、媒介契約を結ぶ際には確認するようにしましょう。

売主が広告費を負担する必要がある場合は次のような場合です。

・売主が特別に頼んだ広告 ・売主が媒介契約期間内で一方的に解除した場合

上記のような場合は売主が広告費を支払う義務が発生します。不動産業者に依頼する前に広告活動の内容の確認と費用がかからない事を確認しておくのが良いでしょう。

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