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空き家の「3,000万円特別控除」とは??

空き家の「3,000万円特別控除」は、マイホーム(居住用)を売却した際に適用される特例です。

この特例の要件と手続きについては次のようになります。

  1. 特例の適用要件:
    • 自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ることが必要です。以前に住んでいた家屋や敷地の場合、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る必要があります。
    • 家屋を取り壊した場合、特定の要件を満たす必要があります(例:敷地の譲渡契約が取り壊した日から1年以内に締結され、その敷地を貸駐車場などに供していないこと)。
    • 前年および前々年に同様の特例を利用していないこと。
    • 売手と買手が特別な関係でないこと(親子や夫婦など)。
    • 災害によって滅失した家屋の場合は、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る必要があります。
  2. 手続き:
    • 確定申告を行う際に、一定の書類を添えて提出する必要が有ります。所轄の税務署で詳細を確認できます。

この特例を利用することにより、譲渡所得から最大3,000万円まで控除を受けられます。

空き家のご相談は、ライズリアルエステートまでお気軽にどうぞ。