2024.07.18
【セットバック】とは?
セットバックとは、土地の一部を道路として提供することや、建物の上層を道路や敷地の境界から引っ込ませる事を指します。これは道路の幅を広げたり、日当りや風通しを確保するために行われます。
例えば、幅が4m未満の道路に面している土地に新しく建物を建てる場合、その土地の一部を道路として提供し、道路の幅を4mに広げる必要が有ります。このような土地は「要セットバック」と表示されることがあります。
セットバックの法的な規定は、主に建築基準法に基づいています。
- 建築基準法第42条第2項:
- 幅員が4m未満の道路に面する土地については、その道路の中心線から2mの範囲を道路とみなします。そのため、建物を建てる際にはこの2mの範囲をセットバックしなければなりません。
- 接道義務:
- 建築基準法第43条では、建物の敷地は幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならないと規定されています。これにより、災害時の緊急車両の進入や日常の交通の安全性が確保されます。
セットバックが必要な場合には、建物や塀などを建築することが出来ない部分が発生します。このため、土地の購入や建物の建て替えを検討する際には、セットバックの必要性を十分に考慮することが重要です。