2024.08.02
土地境界のみなし確認制度とは?
令和6年7月から新しい制度ができました!
隣地の土地所有者と連絡が取れず、取引が出来なくなってしまうケースがありますが、それが解消できる制度が令和6年度7月から始まりました。
これまで売買が困難だった、諦めていた土地も取引きしやすくなります!
当社は提携の土地家屋調査士・司法書士とのスムーズな連携により安全でスピーディーな取引を心がけております。
是非、㈱ライズリアルエステートまでご相談・ご依頼ください。
神戸市西区・垂水区・明石市で不動産売買・賃貸・管理のことなら株式会社ライズリアルエステート